政府は10月25日の閣議で、「8月26日~9月3日の暴風雨・豪雨による災害」と、「9月20日~9月23日の豪雨による災害」を、ともに激甚災害に指定した。ともに10月30日に公布・施行する。
指定には、局地的な災害によって大きな復旧費用が必要となった「市町村」を指定する場合(局地激甚災害)と、全国的に大きな被害が発生した「災害」を指定する場合とがあって「激甚災害」は後者。同時に2つの災害を激甚指定するのは極めて稀。
また今年は、「令和6年能登半島地震」、「6月8日~7月30日の豪雨災害」、「8月10~13日の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町・宮古市の区域に係る災害」に次いで、4件目、5件目の激甚指定にあたる。今回の指定により、以下を措置する。
《8月26日~9月3日の暴風雨・豪雨による災害》
△農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置=農地の場合、過去5か年平均で86%の国庫補助率を96%に嵩上げ。
△農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助特例=暫定法に基づく通常20%の国庫補助率を最高90%に嵩上げ。
《9月20日~9月23日の豪雨による災害》
△公共土木施設災害復旧事業等の特別財政援助=公共土木施設の場合、過去5か年平均で70%の国庫補助率を83%に嵩上げ。
△農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置