◇ 堂島取引所が「米穀指数先物取引」本上場認可を申請、8月13日取引開始へ

 ㈱堂島取引所(大阪府大阪市、村田雅志社長)は2月21日、米の先物取引の本上場認可を求めて申請したと発表した。認可・不認可の判断は、早ければ6月上旬に明らかになる。堂島は、認可されれば8月13日からの取引開始を目論んでいる模様だ。ただし今回申請したのは最終的に現物決済を伴う、いわゆる商品先物ではなく、「米穀指数先物取引」。したがって約2年前まで試験上場を繰り返していたコメ先物取引とは全く別の商品になる。

 堂島が今回申請したのは、厳密には「業務規程及び受託契約準則の一部変更」。ここには扱い商品に「米穀指数先物取引」を加えると直接的に書いているわけではなく、扱う先物取引を「商品先物取引法第2条第3項に規定する取引」と定義づけるにとどまる。この第3項(下表)に指数取引が含まれるという構造になっている。つまり扱い商品の範囲拡大にあたる。このため認可申請した先は、農林水産大臣と経済産業大臣の2者になった。

商品先物取引法 第2条
3 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三 当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第一号に掲げる取引
ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ニ 次号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ホ 第六号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)

 同じ商品先物取引法によれば、申請したその日が審査期間の開始日になるわけではない。申請を受けた側の農水省と経産省が申請を受けた旨を官報告示して、初めて審査期間がスタートする。申請から告示までの期間は「速やかに」と規定されているだけだが、過去の例からして「およそ3週間」とされる。告示されてから認可・不認可の判断までの期間は、「3か月以内に認可してはならず」、「審査期間が4か月を超えてはならない」との明確な規定がある。このため早くて6月上旬、遅くとも7月上旬には認可・不認可の判断が下ることになる。

 堂島の公表によると、今回申請した「米穀指数先物取引」の概要は以下の通りで、詳細な商品設計が詰められてはいない模様。また以下の概要自体、「項目の追加や削除、内容の変更等が発生する場合がある」との注釈が付いている。

取引の種類米穀指数先物取引〈取引の対象は、農林水産省が毎月発表する相対取引契約の平均価格を元に算出したもの(「平均米価」)の将来における数値〉
呼値の単位10円
取引単位約定数値の50倍
限月12か月以内の10月、12月、2月、4月、6月、8月の各限月
最終決済の数値とその方法「平均米価」による転売・買戻しでの決済
取引時間午前9時から午後3時まで(日中立会のみ。夜間立会はなし。)
当月限取引最終日当該限月の20日(当日が休業日の時は順次繰り上げ)