◇ セーフティネット保証、4号コロナ指定期間を延長、5号指定業種に精米・精麦業と米麦卸売業

 経済産業省(中小企業庁)は12月15日、セーフティネット保証制度で、「4号」のうちコロナ禍の指定期間を延長、「5号」の指定業種に「精米・精麦業」と「米麦卸売業」を指定した。

 セーフティネット保証4号は、突発的災害によって売上などが減少している中小企業者に対する支援措置。指定災害のうちコロナ禍の指定期間を、「今年12月31日まで」から3か月延長、「来年3月31日まで」とした。
 セーフティネット保証4号の「支援」とは、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証するもので、通常枠と同額の2億8千万円まで保証を受けられる。条件は、指定災害(現在は主にコロナ禍)によって最近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少、かつその後の2か月を含む3か月間の売上高が20%以上減少すると見込まれること。セーフティネット保証5号とも併用可能だが、同一枠扱いになる。申請は市区町村まで。今回延長した「指定期間」とは、「申請できる期間」のこと。

 セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者に対する支援措置。対象である「業況の悪化している業種」には、「最近3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少」などの要件があり、指定は四半期ごとに決まる。今回は令和5年度(2023)第4四半期(来年1月1日~3月31日)の指定で、指定業種に「精米・精麦業」と「米麦卸売業」が含まれた。
 セーフティネット保証5号の「支援」とは、一般保証とは別枠で無担保保証8,000万円、最大2億8千万円が限度額。保証割合は借入額の80%、保証料率は保証協会の所定の料率(0.7~1.0%)に準拠している。利用する場合の問合せは、希望する金融機関または所在地の信用保証協会まで。